健康保険が変わるとき

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給料から自動的に健康保険料が支払われていると、健康保険料をいくら支払っているのか知らないことないですか?

あらためて見たとき「高いな」と思うのですが、これでも雇用主が半分負担してくれてるんですよね。

こうしたありがたい身分があたりまえで、ずっと続くと錯覚していたら、あるときびっくりすることになるかも。

健康保険が変わるとき

健康保険は就職や退職、扶養家族でなくなったとき変わります。

健康保険には以下の4つがあります。

  1. 任意継続
  2. 組合健康保険
  3. 国民健康保険
  4. 1および2の扶養家族

1.健康保険任意継続

1は2に所属する者が退職した場合、健康保険を2年間限定で継続してもらう制度です。ただし保険料は全額自己負担になるので倍になります。

それでも3の国民健康保険に家族がそれぞれ加入するより保険料が安い場合があります。

2の健康保険組合の資格喪失後20日以内に手続きをする必要があります。

2.組合健康保険

2は就職して職場の健康保険に加入した場合に該当。保険料は雇用主が半額負担してくれます。

3.国民健康保険

3はほかの3つのいずれにも該当しない場合に該当。

世帯収入で負担額を算出。地域によって算出法が異なり、複雑でわかりにくい。概算してくれるサイトがありますが、窓口で実際に計算してもらったほうが確実。扶養家族という概念がなく、一人一人に保険料負担があります。

事業主のわたしがオットの扶養家族から抜けた場合はわたしだけが3になります。わたしの収入だけでなく世帯全体の収入で保険料が計算されるので、割高になる可能性大です。扶養家族から抜けて3に加入する場合は、あらかじめ保険料を見積もってもらったほうがびっくりしなくてすみそう。

オットの退職後、1と3ではかなり保険料が違う場合があるらしい。どっちが得かは場合によって違うとか。両者比較して決めたい。

1は2年限定とはいえ扶養家族がそのまま認められる。夫婦で3に加入するよりお得な場合も少なくないようです。

1の手続きは資格喪失後20日以内に行わないといけないので、とりあえず手続きしておいて、ゆっくり判断するようにしたい。

4.1および2の扶養家族

職場で加入する健康保険や任意継続健康保険に所属する者の収入が一定未満の家族が該当。

あたりまえのように思ってますが、じつはとってもありがたい身分だったんですね。

雇用が不安定な時代になり、年齢的にもオットの退職が現実味を帯びてくると、あらためて職場の健康保険のありがたみを感じます。

いずれにせよ、健康保険はいつ変わってもおかしくないものなんですよ。

「知らなかった!」とびっくりしてあわてることがないようにしておきたいですよね。

シニアが知っておきたいこと

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