扶養家族である50代主婦のささやかな在宅ワークであっても、事業主として青色申告することができます。
在宅ワークをこつこつ長く続けていきたい場合は、開業届を提出し、青色申告承認申請をしましょう。申請は提出書類にミスがなければ承認されます。
帳簿保管の手間は同じ
青色申告するには、複式簿記の帳簿を指定期間保存しないといけません。
他方白色申告の場合はどうかというと、複式簿記でなくてもいいんですが、やはり収入や経費などがわかる帳簿は保存しないといけないんですね。
いずれにせよ、在宅ワークする以上、お金の記録は何かしらつけますよね。
今はパソコンで簡単に記帳できる無料ソフトもあります。
だったら複式簿記を習得したほうが、家計と分けてお金が管理できるのでおすすめなんです。
複式簿記で記帳すれば、お財布や口座を分けていなくても、帳簿を見れば在宅ワークのお金の動きだけが把握できます。
家計とごちゃごちゃになりがちなぷち在宅ワークこそ複式簿記が便利なんです。
節税効果が比べものになりません。
青色申告の最大のメリットは最大65万円の特別控除があることです。
基礎控除38万円と合わせて合計103万円までの収入には税金がかかりません。
さらに光熱通信費などの経費も差し引くことができます。
ここで確認しておきたいのが健康保険の扶養家族の条件です。
「年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満」とされています。
この130万円という収入はあたりまえですが所得税控除前の金額。たとえ所得税を払わずにすんだとしても、控除前の収入が130万円あれば、健康保険の扶養家族ではいられなくなります。パート主婦と同じですね。
扶養家族からはずれた場合、健康保険だけではすみません。厚生年金の扶養家族からもはずれます。
そうすると自営業の場合、国民健康保険料と国民年金保険料が自己負担になります。国民年金保険料がだいたい月におよそ16,000円、国民健康保険料は地域差もあり、かなり複雑な計算で世帯収入によって割り振られ、家族の収入が多いと負担額も増えます。月に10,000円以下になることはまずなさそうなので、少なくとも月に26,000円以上の負担増になります。年に312,000円。収入が130万円とすれば、手取りは100万円ないことになります。
収入が130万円を超えそうになってきたら、そのあたりも考えたほうがよさそうです。
うちは残念ながら当分その心配はないです。
というわけで扶養家族50代主婦がぷち在宅ワークを始めたら、とりあえずは開業届を出して、青色申告の申請をするといいですよ、というお話でした。
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