収入130万円以上あると、社会保険の被扶養者にはなれません。
収入が130万円未満なら、在宅ワークをしている事業主であっても、当然扶養家族でいられるものと思っていました。
とくにわたしのような低収入の事業主が問題になることはあり得ないと安心していたんです。
ところが、自営業の収入にはいろんな解釈があるようで、まれにめんどくさいことになることがあると知ってびっくりしました。
ちなみに、収入103万円の壁というのもありますが、これは所得税の配偶者控除が受けられる条件のことです。在宅ワークでは、所得(売り上げ-経費)が38万円以下の場合に受けられます。所得が38万円を超えても、段階的に配偶者特別控除が受けられる場合もあります。いずれも近いうちに廃止予定です。
健康保険組合によって対応がバラバラ
最近はどこの健康保険組合も財政が厳しい。
だから収入のある者が被扶養者に含まれていないか、厳しく調査しているところがあるようなんです。
厚労省の通達によると、扶養者の収入は、
- 年間130万円未満。
- かつ、被保険者の収入の2分の1未満。
というのが基本になっています。
ところがこの130万円という収入、年収レベルで判断するところもあれば、ひと月11万円を超えたらダメ、というところもあったりして、対応がバラバラみたいなんですね。
また自営業の場合、税金の計算の時のように経費や控除は認められません。収入から差し引くことができるのは、製造業の材料費や人件費ぐらいだそうです。つまり、ほぼ収入=売上ってことになるらしいです。となると、経費が50万円ぐらいかかっていても、売上が130万円あったら被扶養者になれないことになります。認められる経費など細かい対応は健康保険組合によってかなり違うようです。
さらに健康保険組合によっては「自営業者あるいは事業主は扶養者にはなれない」という規定があるところも少なくないというからびっくりです。
どうやら収入が130万円に満たないような小さな事業は想定されていないようなんですね。
とはいえ実情に合った判定を行うということなので、現実的に経済的自立が困難な事業主をいきなり扶養者から外すなんてことはないと思います。
ただ、「事業主は認めない」たぐいの規定がある場合、収入の解釈次第ではめんどうなことになることもあるようですよ。経済的に自立可能かどうかなんて、はたから見てわかりにくいことも多いですからね。だからといって、自営業で健康保険や年金の保険料を自ら納め、自活するとなると、収入130万円どころか200万円あっても厳しいのが現実だと思うのですが。
まれに扶養者の収入状況を抜き打ち調査する健康保険組合があると聞きました。
事業主とは名ばかりの自立できない弱小在宅ワーカーは、いつでも収入証明できる書類を提出できるように準備しておいたほうがよさそうです。
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