ねんきん定期便でわかること
配偶者が60歳前後になった頃から、さすがのわたしもねんきん定期便を見るようになった。
ねんきん定期便には、今の調子で65歳を迎えたとき、だいたいどれくらいの年金額が支給されるかが掲載されている。長年がんばってきたわりにはこんなものかと思い知る反面、不労所得と思えばありがたいとも思う。
しかし、これでは生活できないおそれが大きい。うちには残念ながら老後資金などない。年金暮らしの先輩たちは、なるべく長く働くなどして苦労していると聞く。
わたしは配偶者と三つ違いなので、二人分の年金が支給されるまでのおよそ三年間、配偶者ひとりの年金でやりくりしなければならない。わたしはほとんど配偶者の扶養家族だったので、足したところでたいした額にはならないのだが、とにかく数年後の収入減をいかに乗り切るか、嫌でも考えなければいけない瀬戸際にある。
その前に、収入額をある程度把握しないといけない。じつはねんきん定期便だけではわからないこともある。
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高齢専業主婦は任意加入で年金額が増やせる
任意加入というのは以下のような制度。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
日本年金機構
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
わたしの学生の頃は、20歳になっても年金保険に加入しなくてよかったので、未納期間が少なからずあって、老齢基礎年金が満額受給できないケースがほとんどなんだそう。
とはいえ任意加入はさかのぼって保険料を納付することはできず、加入時の保険料を支払わなくてはいけない。しかし任意加入すれば確実に年金を増やすことができる。
ところで国民保険料は2023年現在月額16,520円、2024年には16,980円と年々上がっている。保険料16,980円として、60歳から65歳まで60月分任意加入した場合、保険料はなんと1,018,800円! まとめ払いの割引はあるものの、なかなかの金額である。
一方、2023年の国民年金の満額は年795,000円。満期480月で割るとひと月1,656.25円。60歳から65歳まで60月任意加入すると、加入前より1,656.25円×60月で99,375円年金が増えるということか? 間違ってたらごめんなさい。およそ10年で元がとれる感じ?
たとえば480月まであと30月あればいいという場合は、支払う保険料も増える年金額も異なる。ちなみにわたしは5年いっぱい任意加入しても480月にはちょっと足りないことがわかった。でもほぼ満額程度まで近づける。
年金は国がどうにかならない限り死ぬまでもらえる。またインフレもある程度は考慮されることを考えると、むやみに貯金しようとがんばるより得だという人もいる。ただやっぱり保険料がなあ、と悩むところだが、こうした年金保険料は所得税や住民税算出の際の控除になるメリットが大きい。所得税や住民税の節税になるのはもちろんのこと、所得で決まる介護や健康保険といった社会保険料を抑えることにもなるからだ。こうした支出を抑えることも年金生活には欠かせない重要なことである。
先のことはわからない。案外早く死んで損するかもしれない。でも、死んだあとのことを考えたって仕方ない。年金生活が目前に迫っている者は、ある程度長生きすることを前提に考えねばならない。
ならば任意加入は悪くない支出かもしれない。無理のない範囲で考えてみようと思う。
65歳未満の扶養配偶者は加給年金支給の対象かも
加給年金という制度もある。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または子がいるときに加算されます。
日本年金機構
生計の中心を担う配偶者が65歳になって年金を受給する際、わたしのように65歳未満の扶養家族の配偶者がいる場合、加算される年金のこと。これは年金の支給が開始される前日から申請可能なもので、今は働いている配偶者も多く適用条件にあてはまらない場合もあって、知らない人も少なくないかもしれない。
でも知っていて損はない。じつはわたしは知らなかった。ねんきん定期便には記載されない。
ねんきんは、そもそも申請しないともらえないって知ってた? 知らないで損してることって案外多いのかもね。
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