社会保障というと、65歳からもらえる老齢年金だけだと思ってませんか? じつはほかにも死亡保障や医療保障、所得保障なんかもあるんです。もちろん最低限の保障ですが。
毎月結構な額の社会保険料をおさめているのですから、どんなときにどれぐらいもらえるものなのか、知っておきたいですよね。
公的な死亡保障
公的な死亡保障は、扶養家族のいない人にはありません。大黒柱が死亡したとき、残された家族の生活を保障するものだからです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる妻に支払われます。子どもが18歳になった年の年度末まで誰でも一定額がもらえます。子どもが複数いる場合は、加算されます。
平成26年度は、772,800円(年額)。
中高年の加算
18歳未満の子どもがいない場合でも、夫の死亡時、妻の年齢が40歳以上65歳未満の場合は、妻が65歳になるまで中高齢の加算が受けられます。この額は誰でも同じ一定額です。
平成26年度は、579,700円(年額)。
遺族厚生年金
会社員の妻は、子どもの有無に関わらず、一生遺族厚生年金が支払われます。ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間のみ支払われます。
年金額は、夫の厚生年金加入期間と給料によって決まります。夫がもらえるはずだった老齢厚生年金の4分の3の額です。ねんきん定期便を見れば、おおよその額が計算できます。
ねんきん定期便に記載されている「これまでの年金加入期間」「老齢年金の見込み額」を使ってだいたいの金額が算出できます。
会社員の夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻は、18歳未満の子どもがいれば遺族基礎年金+遺族厚生年金、18歳未満の子どもがいない場合は中高齢加算額+遺族構成年金がもらえます。
公的な医療保障・所得保障
任意に医療保険に加入する人は多いですが、民間の医療保険に入っておいたほうがいい人は、それほど多くないそうです。じつはそれぐらい公的な医療保障は充実しているんです。その保険料、べつの貯金にまわしたほうがいいかもしれませんよ。
高額療養費制度
入院や手術で高額な医療費がかかったとき、自己負担額を一定額に抑えてくれるのが高額療養費制度です。医療機関に支払った金額が1ヶ月間に一定額を超えると、その超えた分は返ってくるというものです。自己負担額は、所得や年齢によって変わります。また、入院時の食費や差額ベッド代は含みません。
また「限度額適用認定書」を提出すれば、医療費を立て替える必要がなく、はじめから自己負担額のみ支払えばすみます。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときの所得保障制度です。ただし、国民健康保険には傷病手当金はありません。
傷病手当金は、
- 病気やケガで仕事ができないこと。
- 仕事を休んだ日が連続して4日以上あること。
- 原則給与の支払いがないこと。
以上の条件に該当したとき支払われます。
傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2相当額で、支払い期間は最長1年半です。ねんきん定期便に記載されている標準報酬月額を30日で割ると、おおよその標準報酬日額が算出できます。
このほかにも、勤務先の健康保険組合が独自に手厚い保障を行っている場合もあります。知らないと損するかもしれません。
国民健康保険の場合、所得保障については民間の保険に加入するのも方法です。その際は必要な分だけ保険料の安いものを選ぶのが主流になってきているようです。万が一の備えを保険にのみ頼るのではなく、貯蓄も平行して行うというのが常識になってきているんですね。
保険の見直しをする際、公的な保障制度でどれぐらいまかなえるのか、一度調べてみるといいですね。
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