今の借家に入居するとき、不動産屋さんに言われるがまま火災保険に加入しました。保険加入が入居の条件でした。
大家さんのために仕方なく保険料払ってる感じだったんですが、よく考えたら自分たちの身を守るために入ってる保険でもあるんですよね。
火災保険の加入をすすめられない賃貸物件は信用してはいけない、という人もいるほど、賃貸の火災保険って大事みたい。
賃貸住宅で出火しても賃借人に賠償責任はない?
賃貸住宅に住んでる人は、基本的に火事を起こしても費用負担しなくてもいいことになっている。これは失火責任法という民法で決められているんですね。
これ、大家さん的には厳しい。
だから半ば強制的に火災保険に加入させられるんですね。無理もないお話なんですよ。
ただし失火責任法は、失火者に重大な過失がある場合は損害賠償を負います。例えば、揚げ物をしているときにその場を離れた、たばこの吸い殻をよく確かめもせずゴミ袋に入れた、などの重大な過失が認められる場合は損害賠償責任を免れることはできません。
賃貸の火災保険にかならずついてる家財保険
それでは賃借人は住居の火災に関して、何も責任を負わないかといえばそうでもない。
退去時に「原状回復する義務」というのがあるからです。
火災後に住居が消失して退去するような場合、原状回復にかかる費用の負担は負わないといけない。
さらに火災で失った家財道具については、たとえ自分が火元でなかったとしても、失火責任法により誰にも損害賠償請求できない可能性がある。
そういうとき、火災保険の補償が生きてくるんですね。
家財保険は入居者の家財道具を補償する保険で、賃貸の火災保険とたいていセットになっています。
ほかに個人賠償責任補償や風水害自然災害補償をつけられるものもある。
わたしも阪神大震災に被災した経験があるので、災害の恐怖は思い知ってるはずなんですが、時間とともに忘れてきてました。
言われるままよくわからずに加入しがちな火災保険ですが、どんなときにどれくらい補償されるのか、しっかり把握して、いざというときに役立つ保険にしたい。
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