わたしは厚生年金被保険者であるオットの扶養家族なので国民年金保険料は納めなくてよいことになってるんですが、成人の子どもは20歳から国民年金保険料を納めなくてはなりません。
国民年金保険料は現在月額16,340円。平成31年度からは16,410円になります。無職だったり収入が少ないとかなり厳しい金額です。
国民年金保険料を納めるのが難しいときは、猶予や免除申請をすることができます。未納のまま放っておかず、とりあえず申請することをおすすめします。
30年以上先の老齢基礎年金はアテにできないが、障害年金は侮れない。
正直今20代の若者にとって、30年以上先の老齢基礎年金がちゃんと支払われるのかどうか、かなり疑心暗鬼なんじゃないでしょうか。
世の中どんなふうに変わっているかわかりませんし、超高齢化で社会保障費はそのうち破綻するなんてことも言われてますよね。
ですが国民年金は老齢基礎年金のほかに障害年金というのがあるんですね。障害年金は、以下のように猶予や免除期間があっても未納していなければ給付要件を満たします。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害基礎年金は病気やけがで障害が残ったとき受け取ることができます。
最近は長年のひきこもりやうつ病などの精神障害で思うように就労できない場合に給付される場合もあるようですから、発達障害で就労が困難なうちの子は他人事ではありません。
というかこうした障害が残ることは、誰にとってもありうることですよね。
だからとりあえず国民年金保険料は未納しないで、苦しいときは猶予か免除申請したほうがいいと思います。
国民年金保険料免除・納付猶予は5種類
国民年金保険料免除・納付猶予には5種類の区分があります。
- 全額免除(保険料全額を免除)
- 納付猶予(保険料納付を猶予)
- 4分の3免除(保険料1/4納付が必要)
- 半額免除(保険料1/2納付が必要)
- 4分の1免除(保険料3/4納付が必要)
申請すると、1~5の順にすべて審査されます。
3~5で承認された場合は、保険料の納付義務が発生します。期限までに支払わないと未納になるので注意が必要です。
審査を希望しない3~5の区分を✖で消して申請すれば、1と2の区分だけ審査されますが、承認されるとは限りません。
で結局国民年金と貯金、どっちを優先すべき?
国民年金保険料免除・納付猶予が申請できる所得基準の目安は以下のとおりです。
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
50歳未満であれば申請できる納付猶予については全額免除よりは比較的承認されやすいように思います。というのも納付猶予は支払いを待ってもらっているだけで老齢基礎年金の額には反映されず、追納しない限り老齢基礎年金はもらえないからではないかと思います。
納付猶予とは異なり、免除は老齢基礎年金額に反映されます。全額免除の場合、老齢基礎年金の満額の2分の1、一部免除は満額の2分の1に支払った保険料分加算された金額が給付されます。
ところで、老齢基礎年金は満額でも少なく、生活するにはとても足りない額なんですよね。
国民年金保険料免除・納付猶予をすると、老齢基礎年金は無年金か、わずかな満額年金のさらに少ない年金額になります。だから少しでも満額に近づけるために追納できるようになってます。
でも若い人は何十年も先のどうなるかわからない年金の保険料を追納するより、自力で貯金したほうがいいような気がしないでもないです。
かと言って、この先じゅうぶん貯金できるかどうかもわかりませんし、貯金がこの先安全とも限らない。
あんまり先のことを心配しても、どっちが得かなんて、はっきりしたことはわからないんですよね……。
とりあえず国民年金未納はマズイということで。
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